児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ



あなたは、平成〇〇年〇月末日において、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当することになります。
この場合、下記@又はAにより必要な書類を提出して頂ければ、平成〇〇年〇月以降も、同年〇月以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。

   所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

@ 下記の1〜5のいずれかの事由に該当する場合には、平成〇〇年〇月末日までに、別添の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の書式)及び関係書類(以下「必要書類」という。)を下記郵送先(来庁先)まで郵送又は持参して下さい。
次頁以降の注をよく読み、下記の1〜5に冠する状況を確認するために必要案書類を添付してください。

1 就業している。
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3 身体上又は精神上の障害がある。
4 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5 あなたが看護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

A 上記の1〜5に該当しない方は、平成〇〇年〇月末日までに、下記の来庁先(市町村)の窓口までご相談においてください。その上で求職活動等を行った場合には、同年〇月末日までに必要書類を書き郵送先(来庁先)まで郵送又は持参してください。

  上記の手続を行わなかった方は、平成〇年〇月より児童扶養手当の2分の1の支給停止になる可能性がありますので、不明な点などがある場合には必ずらず下記来庁先(市長村の担当窓口)まで午後連絡ください。

                       郵送先(来庁先)

                     市区町村
                      住所
                      電話


  TOPへ