厚生労働省雇用均等児童家庭局長 殿
家庭福祉課母子家庭等自立支援室長 殿

                                                   2008年7月25日
                                 しんぐるまざあず・ふぉーらむ連絡協議会
                                連絡先 NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
                                東京都豊島区長崎5-1-31 豊島ハイツ819
                         

シングルマザーに支給される児童扶養手当の「一部支給停止適用除外」措置に多くの漏れが確認、猶予措置と改善を求めます

 仕事と子育てを両立させて子どもとともに生きていくことに困難を抱えるシングルマザーが、今、児童扶養手当の支給において、無理やりな制度変更のために、さらなる困難を抱えることになっています。

1、
 シングルマザーに支給される児童扶養手当の一部支給停止適用除外の手続が、未手続の受給者がかなりの人数全国にいることが、各自治体への聞き取りでわかってきました。
その大きな要因は、「児童扶養手当の一部支給停止適用除外」という文言が、多くのシングルマザーに理解されなかったことにあります。

そのため、「児童扶養手当の一部支給停止適用除外」の意味が、「児童扶養手当の受給が5年以上継続していても、現在、就労中や求職中であることを証明する書類を提出すれば、一部支給停止の対象にならないという規定」であることを、今一度、シングルマザーにわかりやすく伝えることを求めます。


2、
 私たち、シングルマザーの当事者団体、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ連絡協議会」はこの児童扶養手当の一部支給停止適用除外の手続が円滑に行なわれていないことから、手続の猶予期間を延長することを求めます。

3 来年度以降は、この児童扶養手当の一部支給停止適用除外措置については、書類提出を義務付ける受給者の対象範囲を狭めることと、書類の周知方法の改善を求めます。


【当事者団体の見解】
 5年間受給後の削減措置が「事実上の凍結」となったにもかかわらず、「一部支給停止適用除外」の意味とそのための手続きの仕方について、受給者へわかりやすく周知されなかったことが最大の原因と思われる。
またこの書類提出範囲を前年就労所得がゼロのものに限るべきだった(そうすれば書類提出を義務付けられる人がわずかとなり、周知もできうる)が、多くの人を対象として、無駄な事務を行なったための結果だと言える。
 早急な猶予措置を設けるとともに、来年度からは、周知方法の改善と書類提出義務対象範囲を狭める努力を求める。