児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」が届いていますか?
児童扶養手当の5年間受給後の減額は事実上「凍結」になりました。みなさんの声と力が国会と政府を動かしたのです。
しんぐるまざあず・ふぉーらむも署名活動や院内集会・国会議員へのロビング活動などメンバーが仕事の合間をみつけ活動してきました。
考えられる・動ける最大限のことをやってきて実質「凍結」に至ったことを喜んでいます。
就労支援は当然ながら必要なことですが、生活の安定あっての就労支援であることも訴えてきました。
このあたりのしんぐるまざあずふぉーらむの主張や考え方は「母子福祉関係団体と厚生労働大臣の意見交換会を読んでください。

児童扶養手当が事実上凍結になったのに5年間手当を受給している人には
「児童扶養手当ほ受給に関する重要なお知らせ」が送付されびっくりしている人もいると思います。


事実上 凍結されたのになぜ「お知らせ」がくるの?

2002
年「改正」児童扶養手当法に基づき、5年間受給後の児童扶養手当額減額(一部支給停止措置)は法律どおり行われるのですが、2007年末の「事実上の凍結」という決定により指定する就労証明などの書類を出せば、削減されない(一部支給停止措置適用除外)ことになりました。

「児童扶養手当ほ受給に関する重要なお知らせ」がお知らせが届いているのはこのような流れからです。
ただし、親切なお知らせではないですね。
会のスタッフがブログにこのあたりのことを書いていますので読んでください。

この手続についても、私たちは就労しているは外してほしい、現況届けで実態把握ができるのこれ以上負担をかけないでほしいなど御願いしてきました。又この手続に労する自治体の負担も大変なものです。
結果 厚生労働省の考えは「無理」ということでした。

書類を読んで対処すれば大丈夫ですのでみなさんじっくり読んでください。

削減されないための一部支給停止措置除外」の手続はいつどのようにするの?


手当受給後5年経過月の前々月に自治体から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」のほか、各種証明書書類等の書式が郵送されてきます。
ご自分の5年経過月の末日までに自治体に郵送します。
初回手続後は毎年8月の現況届の時に他の手続と一緒に行います。
(2008年度は施行の最初の年なので変則的になり、また現況届けと5年等経過月に重なる場合などの月は少し違ってきます。)

どのような書類を出すの?

「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」を見てください。

 ほとんどの人が以下の(1)〜(5)のどれかに該当するはずです。該当に〇をつけて書類を添付します。書類のサンプルは市町村から送られてきます。

 (1) 就労している場合
     雇用主による雇用証明書、賃金の支払明細書の写し、健康保険証の写しなど
     個人事業主、在宅就業者である場合は委託・請負契約書や「自営業従事申告書」など

 (2) 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
     ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター、民間職業紹介事業所、派遣事業所において、求職     相談、職業紹介、就職セミナー、派遣労働者登録等が行われていることを証明する書類や、職業訓練校、    専修学校その他の養成機関の在学証明書。
     雇用保険法の求職者給付(失業給付)を受けている場合は受給資格者証の写し。
     母子自立支援プログラムの策定で支援を受けていることも対象になります。

 
(3)身体上又は精神上の障害がある場合
   身体障害者手帳1級、2級、3級の写し
   療育手帳(A)の写し
   精神障害者保険福祉手帳1級、2級の写し
   障害年金1.2級状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真 など

 
 (4)負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
    医師の診断書
    特定疾患医療受給証の写し
    特定疾病療養受領証の写し


 (5)子ども又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、
   就業すること   が困難である場合

   身体障害者手帳1級、2級、3級の写し
   療育手帳(A)の写し
   精神障害者保険福祉手帳1級、2級の写し
   障害年金1.2級状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真 など
   医師の診断書
   特定疾患医療受給証の写し
    特定疾病療養受領証の写しなど
★ 児童・親族の介護を行わなければならない事情を明らかにする民生委員の証明書等が上記証明書に 加え必要。

※子どもが不登校などで働けない場合についても、相談してみましょう。
  
  
証明書が出せない場合はどうなるの?
窓口に相談に行き、就業もしくは求職活動などの指導をうけるということのようです。
書類も提出しない、連絡もしないというのが一番危険です。その場合は二分の一まで児童扶養手当が減額される可能性があります。
ハローワークで一度は求職活動をしてみてくださいね。
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